アイフルが採用している元利均等方式による分割支払いって何?

あまりに基本的な質問で申し訳ありませんが、アイフルは元利均等方式による分割支払いを採用していると言われました。それはどのような支払い方法なのでしょうか。なんだか聞き慣れない言葉なので、よく言われる借金地獄に堕ちるようなものではないですか?

元利均等方式とはアイフルのおまとめローンの返済方式です

アイフルのホームページで案内されている一般向けのキャッシング・ローンの商品概要によれば、返済方式は「借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式」ということになっています。これは借入れしている残高に決められた定率をかけて、それに計算日時点での利息を加えた金額を返済するというものです。定率は追加融資が発生した場合に、借入残高に応じて定率が再計算されることになっています。

アイフルの場合の定率は残高が20万円以下で5%、100万円以下で3.5%などとなっています。そしてこの定率は融資が発生した時点で決定されます。ということは100万円を借入れて返済を続け、それ以降の融資が発生しなければ、残高が20万円以下になった場合でも定率は変化せず完済までずっと定率は3.5%のままだということになります。

ですから無理なく返済でき、長々と返済を続けるのでもないという返済方式として考えれば、定率は元金にだけ掛けられているので元金は比較的早く、少なくすることができる返済方式だということができるでしょう。アイフルの返済方式は返済しやすいことを念頭においたリボルビング方式を採用しているのです。

リボルビング方式とは、あらかじめ決められた融資限度額内でのキャッシングと返済を繰り返し利用する事ができる方式です。この方式は多くの消費者金融に採用されているのは、キャッシングの毎に借入金額と返済期間とを固定する不便がなく、必要に際して必要な金額をキャッシングすることが可能になることによります。

以上のような通常アイフルが提供しているキャッシング・ローンとは異なり、元利定額返済方式による返済方式をとっている商品がアイフルのおまとめローン「おまとめMAX」です。元利均等方式は元金と金利を合計した金額を一定の期間で返済する方式、元利定額返済方式は元金と利息の合計を定額の支払額にして分割返済する方式です。元利定額返済方式では毎月の支払いが一定額になるので返済計画が立てやすいと考えられます。

これらはキャッシング・ローン等とは異なり、融資額が固定される場合に用いられる返済方式です。ですからアイフルのホームページにある注意書きにも、返済のみの商品であることが明記されています。一部の資料で元利定額返済方式と元利均等返済方式との混同が見受けられますが、どちらもリボルビング方式による返済ではないという点が重要なところです。

リボルビング方式ではないので、限度額の設定はありません。従って追加の融資という考え方もないことになります。つまり最初に融資額を決定したなら後は淡々と返済をし続けることで完済を目指すというキャッシングです。おまとめローンの名前の通り、複数の借入をまとめて計画的な返済を応援するというためのものだということができるでしょう。

まとめれば、アイフルのローンは通常のカードローンの場合、「借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式」であって、まとめローンの返済方式が「元利定額返済方式」になっています。これらの返済方式は金融会社の返済方式として一般的なものであり、この返済方式によって借金地獄が確定するわけではないということです。

アイフルが株式分割をしたことによる影響とは

2,013年にアイフルは株式分割を行いました。1株に月2株の割合で分割することになり、そしてそれとともに単元株式を50株から100株に変更することになりました。これによって何が起こったのかというと、投資家としては特に何も起こらなかったのと同じです。

1株が2株になれば、発行済み株式数は2倍になります。しかし、投資家が保有している株式の数も2倍になりますから、割合としては何も変わらないのです。経営権を得る目的で株式を保有している場合には、保有する割合に変化がありませんから、経営権が変わることはありません。この点については何も変化がないと言えるでしょう。

では、売買がしやすくなったのかというと、そうでもありません。発行済み株式数が倍になったことによって、1株の価値は半減することになりますが、売買単位が倍になったことによって、売買単位当たりの価値は変化せず、売買にかかる最低元の費用は変化しないのです。ですから、この点はやはり投資家にとっても変化がなかったと考えられます。

売買単位の変更や分割は、投資家のために行われる事もあります。例えば、売買単位が100株であったものを10株にすれば、10分の1の資金で買い付けることができますから、投資はしやすくなります。資金力の小さい個人投資家の中には、できるだけ多くの銘柄に投資をしたいと考える人も多くいるために、投資家にとっては投資しやすくなると言えるでしょう。

アイフルの場合には、このような事はなかったのですが、ではなぜこのような事が行われたのでしょうか。これは市場の整備の問題です。銘柄によって売買単位が違いすぎるという状況が続いていたのです。これをある程度は統一しようという動きがあり、証券取引所が主導していたのです。アイフルもこれに載ったというのが正しいでしょう。ですから、経営戦略として何か狙いがあるというわけではなくて、単なる手続きの変更です。

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